不動産を売ったお金に税金がかかる?!

不動産を売ったお金に対して課税される可能性もある……ということをご存じですか?
簡単にいえば、不動産売却によって「利益」が生じた場合に住民税や所得税が課税されます。
昨今では不動産価格が高騰傾向にありますので、不動産売却によって利益が出ている方が増えているのも事実です。

■課税されるのは「譲渡所得」に対して

「利益」といっても、たとえば3,000万円で購入した不動産を4,000万円で売却した時の差額「1,000万円」を指すわけではありません。
税制上、不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

譲渡収入金額:不動産売却によって得た費用
取得費:不動産の取得に際してかかった費用
譲渡費用:不動産売却のためにかかった費用
※建物の取得費は減価償却費を差し引きます。

難しい計算式ではありますが、要は、不動産売買にかかった費用を差し引いてもなお出た利益が譲渡所得となります。

■マイホームの売却では譲渡所得が3,000万円まで控除される

上記計算式で算出した譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されるわけですが、マイホームの売却には税制優遇制度が設けられています。(適用要件あり)
そのため、譲渡所得が3,000万円を超えない限り非課税。ただし、売却後の翌年の確定申告で控除特定の適用を申請しなければなりません。

弊社では、専門性の高いスタッフが、ご売却にかかる税制についても詳しくご説明させていただいております。
譲渡所得が発生しそうな不動産のご売却、そして住宅ローン控除やその他の税制も複雑に絡んでくるお買い替えに際しても、どうぞお気軽にご相談ください。