媒介契約とは、
不動産会社は、
そして、この媒介契約をもとに、
媒介契約では、主に次のようなことが取り決められます。
・誰がどの不動産会社に売却を依頼するのか
・どの物件の売却を依頼するのか
・いくらで売却するのか
・売却を依頼する期間はいつからいつまでか
・
・売却が決まったときの不動産会社に支払う手数料は、
と、かなり簡単にまとめましたが、
もちろん、詳細についてはきちんと条文にまとめられています。
また、この条文や媒介契約は、
「なるほどわかった。じゃあ早速媒介契約を結ぼうじゃないか」
媒介契約を締結するときに悩むのです。
なぜなら媒介契約は1種類ではありません。
3種類の方法の中から1つを選ぶ必要があるからです。
その3つの媒介契約は、次の通りです。
1 一般媒介契約
・依頼者(売主)が「依頼した不動産会社」以外の「
数社に並行して売却を依頼できる
・依頼者自身が、自分で買主さんを発見し、
2 専任媒介契約
・依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することは禁止。
・依頼者自身が、自分で買主さんを発見し、
3 専属専任媒介契約
・専任媒介契約と同様に、
・さらに依頼者自身が、自分で買主さんを発見し、
このように媒介契約は3種類あります。
そしてこの3つのうち、
それぞれ色々なメリット・デメリットはありますが、
この人であれば!
媒介契約とは