相続登記が義務化!違反したら10万円以下の過料も…

現在「所有者不明土地」の解消を目的とした、不動産に関するルールの見直しが段階的に行われており、令和6年4月1日から「相続登記」の申請が義務化されることをご存じでしょうか?

不動産を相続したり、所有者が亡くなった際は変更登記の手続きが必要です。
今までは相続登記の申請は任意でしたが、令和6年4月1日から義務化となり、違反した場合、10万円以下の過料の適用されます。

「所有者不明土地」とは何ですか?

「所有者不明土地」とは
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

登記簿の所有者が亡くなっており、その後の名義変更がなされていない場合に「所有者不明土地」となってしまいます。
「所有者不明土地」の面積は日本の土地の10%ほどとも言われているそうです。

 

どうして「所有者不明土地」が多いの?

「おじいちゃんが持っていた山」「使用しなくなったおばあちゃんの農地」など、受け継いだものの、不動産としての価値も低く、遺産分割の話し合いも面倒、登記の申請などの手間を考えてそのままにしてしまっている、という事案が多いようです。
売却もできそうにないし、登記の申請でもお金が掛かりそう、ならばそのままにしておこうということです。

 

「所有者不明土地」があると何がいけないの?

管理されていない土地の場合、草木が生い茂り虫や動物が住み着く、不法投棄される可能性がある、建物がある場合は、老朽化による倒壊やたまり場になったりなど治安の悪化が考えられます。
また、公共事業や復興事業が進まない、土地活用のための連絡が滞るなど様々な問題があります。

 

令和6年4月1日から何が変わるの?

①相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない

正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる

 

改正のポイント
今までは「相続登記の申請は任意」→ これからは「相続登記の申請の義務」

いま現在、相続登記や変更登記がされていない不動産すべてが対象となります。
遺言などで譲り受けていない認識でも、所有者が亡くなっている場合はすべて対象となります。

まだ先の話ではありますが、将来の相続に向けて事前に親と相続対象になりそうな不動産の登記状況等を確認しておくとよいでしょう。
法務局で登記事項証明書を請求することで確認が可能です。

②相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

登記簿上の所有者について相続が開始したこと自らがその相続人であることを申し出る制度

この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません

 

改正のポイント
今までは「全ての相続人を把握するための資料が必要」→ これからは「申告により一人の相続人が全員分をまとめて申請が可能」

不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要でした。
相続人が複数いる場合でも、特定の相続人が1人で申出することが可能になりました。

 

まとめ

相続登記が義務化されます!変更登記していない不動産はありませんか?

相続した不動産を処分したいと考えている場合は、ご自宅の近くの不動産会社に相談すると良いかもしれません。
登記前の物件でも、手続き含め相談に乗ってもらえますよ。

 

 

お家や土地の購入・売却の事は、ぜひグリーンハウジングにご相談ください!