固定資産税はいつ払う?通知時期や納付期限、支払い方法を解説

マイホームの購入に必要なお金は、住宅の購入費用だけではありません。その他に、固定資産税を支払うこととなります。しかし、初めての住宅購入では手続きや諸費用などさまざまなことが把握しきれず、固定資産税をいつどのように支払えばいいのか、わからない人もいらっしゃるでしょう。
この記事では固定資産税とはどのようなものでいつ支払えばいいのか、どのように計算されるのかを解説します。

固定資産税の金額はいつ決まる?

固定資産税とはどのような税金で、金額はいつ、どうやって決まるのか、計算方法などを順番に解説していきます。

固定資産税とは?

固定資産税とは、住宅、事業用の建物、土地などの固定資産に対して課せられる税金のことです。税金の支払いは、家や建物、土地を購入したときではありません。毎年、1月1日の時点で所有している人に対して課せられます。例えば6月に購入した場合には、翌年の1月1日時点からが課税の対象です。

固定資産税の額は、固定資産の評価額に基づいて算出

固定資産税は、建物や土地の評価額によって計算されます。具体的な計算式は、下記のとおりです。

【計算式】
固定資産税=固定資産評価額×固定資産税率

固定資産税の計算の基準となる評価額は国や自治体によって異なり、建物の構造、路線価等により評価されます。また、土地の固定資産税評価額は自宅建物や事業用地で使うことによって、固定資産税の軽減のため評価額が実際の価値よりも大幅に低くなっています。

固定資産税率は、一般的に1.4%となっています。ただし、国や地方自治体によって異なる場合がある点に注意しましょう。仮に3,000万円の木造住宅を取得した場合でも、1,000万円程度の評価になることがあります。また、新築の住宅の場合は当初3年間(住宅性能により5年に延長)の固定資産税が1/2になり、建物に掛かる固定資産税は7万円となります。

1,000万円(評価額)×1.4%×1/2=7万円

また、土地の価格が1,000万円だとすると固定資産税は1/6になりますので、約2.3万円となります。

1,000万円×1.4%×1/6=約2.3万円

この場合、土地と建物を併せて約9.3万円の固定資産税が発生します。建物も土地も、評価額と購入価格は異なります。購入した価格ではなく、固定資産税の評価額から固定資産税を計算することが必要です。

固定資産税の納付書・納税通知書はいつ届く?

固定資産税を支払うことになると、納付書が毎年4月~6月の間に届きます。一回で支払うこともあれば、金額によっては年4回に分かれてくる場合もあります。なお、実際に届く時期については所在地によって若干異なりますので、詳しくは自治体に確認してください。

固定資産税はいつから払う?

固定資産税の支払い時期は下記のように、自治体によって異なります。一部を抜粋して掲載しておりますので、参考としてご覧ください。
支払う時期と金額を把握し、納税資金をしっかり準備しておきましょう。

第1期 第2期 第3期 第4期
東京23区 6月 9月 12月 2月
横浜市 4月 7月 12月 2月
さいたま市 5月 7月 12月 2月
千葉県 4月 7月 12月 2月
札幌市 4月 7月 9月 12月
仙台市 4月 7月 9月 12月
大阪市 4月 7月 12月 2月
広島市 4月 7月 9月 11月
福岡市 4月 7月 12月 2月

固定資産税の支払い方法は?方法別メリット・デメリット

固定資産税の支払いには、以下の方法があります。それぞれメリットやデメリットがあるので、ご自身にとって支払いしやすい方法を見つけましょう。

支払い方法 メリット デメリット
現金 支払手数料がかからない
自分で支払うタイミングを選べる
支払いの手間がある
納付忘れがある
口座振替 自分で支払う手間が不要 残高不足の場合、納付が遅れる
クレジットカード ポイントが貯まる 支払い手数料がかかる
電子マネー(nanaco・WAONなど) 自分で支払うタイミングを選べる 事前にチャージが必要
スマホ決済アプリ(paypay・LINEペイなど) スマホで簡単にできる
自分で支払うタイミングを選べる
事前にチャージが必要

一般的な支払い方法は現金や口座振替ですが、近年では固定資産税や自動車税、その他の税金の支払いを、クレジットカードや電子マネー、スマホ決済で納めることが可能になっています。これらの方法では現預金が出ていくタイミングを遅らせたり、ポイントを得たりできますので、上手く活用してみるのもいいでしょう。通常、クレジットカードで税金を支払う際には手数料が発生しますが、手数料以上にポイントでお得になることもあります。ただし、なかにはポイント還元率が税金の支払いだと低減するカードなどもあり、総合的に見てメリットを得られるのかは十分な検討が必要です。ご自身にとって、もっともメリットの大きい方法を選んでください。

固定資産税に関するトラブル、どう対応する?

固定資産税について起こりがちなトラブルは、どのようなものが考えられるのでしょうか。起きてしまった場合の対応と併せ、ここで事前に確認しておきましょう。

固定資産税納付書を紛失したら?

もしも固定資産税の納付書を紛失してしまった場合には、自治体に再発行を依頼することができます。ただし、納付書と一緒に送られてくる固定資産税通知書については再発行できませんので、紛失しないよう十分に注意しましょう。

固定資産税納付書が届かない場合は?

固定資産を所有しているのに、固定資産税納付書が届かない場合もあります。そのような際には、以下のようなケースが考えられるでしょう。

引越し等で、住所が変わった

引越し等で住所が変わった場合は、宛先不明で届かないことがあります。住所が変わったら自治体に届け出て、必要書類を提出しておきましょう。もしも納付書が届く時期になっても届かない場合は、自治体に連絡し確認してみてください。

課税標準額が免税点未満

土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合には、固定資産税の支払いが不要です。事業用の設備など償却資産を保有している場合、固定資産税の課税標準額の総額が150万円に満たなければ納税の義務はありません。これらに該当する際も、納付書は届きません。

共有名義で不動産を所有している

不動産を複数人で共有名義にしている場合、固定資産税は代表者に請求されます。固定資産税はそれぞれの持ち分で按分されるのではなく、代表者に一括して請求されるのです。また、代表者だけでなく、共有する者全員が連帯責任で納付義務を負います。そのため、代表者でないと請求書が届かないことがあります。特に、相続によって兄弟で父母が所有していた自宅、土地を共有名義で相続した場合などに起きやすいことです。

不動産の取得日が、1月2日以降

固定資産税が発生するのは、1月1日時点で不動産を所有していた場合です。そのため、1月2日以降に取得した場合には、固定資産税がかからないため納付書は送られてきません。不動産を取得した後、周りで固定資産税の納付書が届いた話を聞くのに、自分には届かないといったこともあるでしょう。しかし、1月1日時点で所有していないのであれば、必要ありませんので安心してください。

納付期限を過ぎてしまったら?

納付期限を過ぎてしまったら、納付書は使えなくなってしまうことがあります。原則として、支払いが遅れた日数分の延滞料を払う必要が生じるでしょう。もしも期限が過ぎてしまったら、すぐに市町村に連絡し、対応について相談してください。早期に申し出ることで延滞税がかからず、そのまま同じ納付書で支払いできる場合もあります。また、納付期限を過ぎると、クレジットカードや電子マネーでの支払いができなくなることもありますので注意してください。

先の納期の納付書で支払ってしまったら?

複数の期限の納付書が送られてくると、誤って先の納期の納付書で納付してしまうこともあるかもしれません。例えば、2期の分を支払うつもりが、3期の分を支払ってしまうなどが考えられます。このような場合には自治体に連絡し、どのように手続きすればよいか指示を受けましょう。払い過ぎてしまった分は返金してもらい、不足分があれば支払う必要があります。

固定資産税を支払わなかったら?

万が一、固定資産税を支払わず滞納した場合、どのようなことが起こるのでしょうか。ここで具体的に解説します。

延滞金を支払う

納期を過ぎてしまった場合には、原則として延滞金を支払わなくてはいけません。延滞料は期限の翌日から1カ月までは年率7.3%、1カ月以上が経過すると年率14.5%も支払う必要があります。もしも支払を忘れてしまったら、すぐに自治体へ連絡して相談しましょう。早期に相談することで、延滞金がかからない場合もあります。

給与や預貯金の差し押さえ

期限から20日以内に督促状が届き、払う意思を表示しない場合には、給与や預貯金を差し押さえられることもあります。もちろん、いきなり差し押さえられるようなことはありません。しかし、期限を過ぎてしまいそうなときには早めに相談し、しっかり支払う意思を見せることが大切です。

競売にかけられる

再三の督促にもかかわらず、自治体に何の相談もなく税金を支払わない場合には、自宅建物などの資産を競売にかけられる可能性もあります。競売になると、市場価格よりも大幅に安い金額で売ることになってしまいます。そのような状況になる前に、必ず支払うようにしましょう。万が一、支払うことができずお金を用立てられない場合には、競売になる前に資産を処分するようにしてください。支払ができないからといって、すぐに競売にかけられるわけではありません。しかし、誠実に対応する姿勢を見せないと、このような対応を取られてしまう可能性があります。

固定資産税が支払えないときの対処法は?

転職や失業といった理由から収入が減るなど、経済的な理由で固定資産税を支払えなくなることも考えられます。そのようなことがないよう家計に余裕を持っておくことが必要ですが、万が一の場合はどうすればいいのでしょうか。以下で詳しくご説明します。

自治体の窓口に相談する

固定資産税が払えないと思ったら、まずは自治体の役所で相談しましょう。主に、以下のように対応してもらえることがあります。こうしたケースは、できるだけ早めに相談することが大切です。

分納

分納とは、期限までに払うべき固定資産税を分割で支払う方法です。市役所の窓口等で支払いが困難な状況であることを説明すれば、状況によって分割にしてもらうことができます。分割した場合の支払いは、各月の支払いに変更することも可能です。

減免

地震や災害などにより支払えないような場合、固定資産税の減免を受けられることもあります。大地震が発生すると住宅が損壊し、修繕が必要になったり、勤務先がしばらく稼働できず収入が減少したりしてしまうことがあるでしょう。ただし、単に支払いが苦しいという理由で減免を受けることはできません。

換価の猶予

固定資産税の未払いにより財産の差し押さえを受けている場合、「換価の猶予」を受けられることがあります。換価の猶予とは、差し押さえられている、もしくは差し押さえの対象になっている財産の差し押さえを、一定期間において猶予してもらえることです。猶予の期間は1年間と定められており、その間は分納という形で納税を続けることになります。

まとめ

本記事では、固定資産税のかかる時期や支払いについて、支払いが苦しくなってしまったときの対応などを含めて詳しく解説しました。賃貸物件から持ち家に引越した場合などには、これまで発生しなかった税金がかかることになります。そのため、だいたいどの程度の固定資産税がかかるのか、あらかじめチェックして準備しておくことが必要です。
また、なかには「返済額が家賃と同じくらいの返済だから……」と、安易に考えてマイホームを買ってしまう人もいます。しかし、固定資産税やその他ランニングコストの増加で、返済が苦しくなってしまうことも考えられるでしょう。そのため、マイホームは余裕を持った返済計画を立て、無理のない予算で購入する必要があります。

住宅ローンは、長い期間で返済していくことになります。返済期間中、例えばリーマンショックやコロナ禍のような事態が起こり、大幅に収入が減少してしまう可能性もゼロではありません。そのようなときでも固定資産税の支払いが大変にならないよう、家計に余裕を持った返済計画が重要です。
万が一、固定資産税の支払いが困難な状態になったときには、まず早急に自治体へ相談しましょう。支払いの猶予を受けると同時に、早急に家計の見直しをおこなって再建計画を立てる必要があります。

マイホームを購入する際、固定資産税について慌てたり滞納などのトラブルを起こしたりしないよう、この記事を参考に準備しておいてください。

 

 

 

 

 

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